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すべての車・バイクで加入が必要です!

自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。
交通事故による被害者を救済する目的の保険で対人賠償に限られており、加害者への補償や物損事故には適用されません。
未加入の場合、車検を受けられず、法律等により処罰されます。

【自賠責保険の罰則】

自賠責保険に未加入、または有効期限切れで運転した場合、50万円以下の罰金または、1年以下の懲役。
加えて、違反点数6点で免許停止処分となります。不携帯も同じ罰則となりますのでご注意ください。

自賠責保険の罰則内容

【保険金等のお支払内容】

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、自動車損害賠償保障法により「支払基準」が定められています。
加入期間に複数回、事故を起こした場合でも、補償内容は変わりません。

損害内容 支払限度額(被害者一人あたり)
【傷害による損害】
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
最高120万円
【後遺障害による損害】
逸失利益、慰謝料等
●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
・常時介護:最高4,000万円
・随時介護:最高3,000万円
●上記以外の場合、後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~ 第14級:最高75万円
【死亡による損害】
葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)
最高3,000万円
【死亡するまでの傷害による損害】
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
最高120万円

【事故時のご対応および保険金等のご請求】

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。

自賠責保険金等の請求方法

【ご契約締結後、ご注意いただきたいこと】

自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく引受保険会社へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、引受保険会社へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。

(注)手続きにあたっての必要書類等の詳細については、引受保険会社の窓口までお問い合わせください。なお、解約日は引受保険会社の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。また、始期前に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。詳しくは引受保険会社までお問い合わせください。

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このページは、自賠責保険の特徴を説明したページです。詳しくはパンフレット(PDF)をご覧下さい。