台日双方でのワーキング・ホリデー制度実施について
台日双方でのワーキング・ホリデー制度実施について
1.本代表処と日本側(財団法人交流協会)との間で、ワーキング・ホリデー制度実施のための書簡が4月3日に取り交わされ、本年6月1日より同制度が実施されることになりました。
2.同制度の実施を通じて、台日双方の青少年の交流と相互理解が促進されることが期待されます。
3.なお、本制度は、18歳以上30歳以下、1年間を限度として休暇を過ごすことを目的とする者(年間2000人)を対象としています。
(参考)
一般に、ワーキング・ホリデー制度とは、青少年に対して他方の国・地域の文化や生活様式を理解する機会を提供するため、一定期間の休暇を過ごす活動とその
間の滞在費を補うための就労を認める制度である。わが国は2004年にオーストラリア、ニュージーランドとの間でワーキング・ホリデー制度を締結してお
り、日本は第3番目の同制度実施国となる。
【台北駐日経済文化代表処 2009年4月3日】
日本人の台湾へのワーキング・ホリデー査証申請要項
日本人の台湾へのワーキング・ホリデー査証申請要項
一、発給要件
1.申請時に日本在住の日本国民であること。 2.以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 3.申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 4.休暇は台湾入国の目的で、ワーキングは付随する活動として認められます。なお、査証有効期限満了前に出国すること。 5.被扶養者を同伴しないこと(被扶養者に査証が発給されている場合を除く)。 6.下記の必要資料を提出すること。
二、必要書類
1.ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請者本人の署名が必要)。 2.履歴及び台湾での予定行動(所定フォームあり)。 3.日本旅券(申請時残存期限6ケ月以上)。 4.申請日より6ケ月以内に撮った4cm×5cmのカラー写真2枚。 5.中華民国国内滞在期間の海外旅行健康保険加入証明。 6.健康診断書(所定フォームあり)。 7.帰国のための切符又は切符を購入するための資金の証明。 8.20万円以上又はそれに相当する財力証明書(トラベラーズチェックまたは銀行残高証明など)。 9.査証手数料10,600円。
三、申請手続
1.申請者本人が出頭すること。代理申請は不可。 2.中華民国駐日代表処及び各弁事処に申請する。 3.必要により申請者に上記以外の書類提出または審査官のよる面接を要求される。
四、発行査証種類
1.種類:停留査証(VISITOR VISA)。 2.期限:1年(発行日より計算)、マルチ使用。 3.滞在期限:180日、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができる。その後の更新または変更は不可である。
【台北駐日経済文化代表処 2009年5月21日】
台湾へのワーキング・ホリデー査証に関するQ&A
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